
実務上,財産分与において,負債を半分にする,という考えはとりません。
基本的な考え方は,夫名義のプラスの財産(不動産,預金,車等。相続などで得た財産は除く。)と妻名義のプラスの財産を足して,そこから夫名義のマイナスの財産(ローン,家族のための借金)と妻名義のマイナスの財産を引き,トータルでプラスになれば,それを等分する,というものです。
トータルがマイナスになれば,財産分与はしません。
あなた方夫婦に不動産以外にめぼしい共有財産がなく,上記の計算によってもトータルがマイナスになるのであれば,財産分与はなしです。つまり,夫の債務は夫のみが負担することになります。
あなたが連帯保証人かどうかについては,ローン債権者である金融機関との契約書で確認すべきです。