ご主人名義の預金口座が凍結されたのであれば、おそらくその銀行に対してご主人の借金があり銀行が口座を凍結して預金残高を借金と相殺したのか、他の債権者が口座を差押えた等をしたのだと思います。その場合、その債権者に対して口座を管理していたのは妻だったと主張しても返還にはまず応じないでしょう。
妻が夫に対して請求する毎月の生活費である婚姻費用は破産手続において非免責債権といって、支払が免除されないものです。夫が現在婚姻費用の支払いを止めているなら、自己破産手続に入っているとしても、婚姻費用の請求は可能ですので、ご主人に婚姻費用の支払いを再開するよう要請したほうがよいでしょう。
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