「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
弁護士白濱重人
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