法的に養育費を請求し、かつそれが裁判所に認められるには「認知」成立が大前提となります。
認知を任意にしてくれない、というのであれば、家庭裁判所に認知調停を申立てた方がよいと思います。調停委員からDNA鑑定に応じるよう相手を説得してもらえます。もっとも調停も出席自由なので、彼が出席しないことも考えられますが、その場合には認知訴訟を起こせばよいと思います。認知訴訟では裁判所が鑑定を命じる決定を出すので、決着はつくと思います。養育費については、別途協議で決めてもよいでしょうが、算定表は裁判所が決める場合の額ですから、言わば最低ラインということにはなりますし、生まれてくる子のためにも必要最大限の額は請求してあげたいものです。養育費も決まらなければ、家庭裁判所に調停を申立てればよいと思います。
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