家庭裁判所に養育費減額調停または審判を申立てれば、減額は認められる場合もあると思います。自己の収入の減額を示す証拠、相手が再婚して生活が安定していること等を証拠をもとに主張すればよいと思います。但し、相手の新配偶者との間で、あなたの子が養子縁組をしていない場合には、あなたのお子さんの扶養義務の順位は、あなたが優先であることに変わりはありませんので、ゼロにはならないとは思います。
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