弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。