現在の状況からすれば、相続放棄の手続きをお勧めいたします。
相続放棄については、お父様の最終住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
なお、相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、書類が届いてから)から3か月以内に申し立てる必要があります。
ご自身での手続きが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
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