彼と子に血縁関係があれば、認知を求め、養育費の請求をすることは可能です。
慰謝料まで請求できるかは、結婚予定という点の具体的な内容にもよるところかと思います(婚約が成立しているといえれば不当破棄に慰謝料請求が可能等)。
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