
①一般論的にどちらが良いというのは難しいです。訴訟を起こすかどうかは夫次第なので、夫がすぐに訴訟を起こしてくれば、そのなかで争うほかありません。もし、訴訟提起前に夫が離婚条件を提示してくるなら、その条件をもって弁護士に相談し、訴訟になった際の見込みや金銭的な意味での損得についてアドバイスをもらったうえで決断されればよろしいかと思います。
②お互いに法的な離婚原因がないのであれば、微妙なところです。婚姻期間が短いので、一般的に言われているより短い別居期間で離婚が認められる可能性はあります。もっとも、おっしゃるとおり、夫の身勝手な理由での別居、離婚請求とも思えるので、そのあたりを裁判官がどう評価するかにもよるでしょう。夫の離婚意思が固いのであれば、訴訟の中で和解を薦められる可能性はあります。法的離婚原因がない場合、慰謝料は発生しないのが通常ではありますが、和解は合意により成立するものですので、事情をかんがみて解決金として支払を受けることは合意が成立する限りでは可能です。
③お子さんが出生されれば、お子さんの分の生活費も請求できるわけですから、その意味で増額ということはありえます。ただし、本来より高額でもらっているならば、出生を機に適正金額への変更を求めてくることはありえます。
④道徳的・倫理的に不誠実であることは間違いないですね。どのような主張をお互いがするかにもよりますが、尋問でそのような質問をすることも可能ではあるでしょう。