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離婚時の財産分与について

・結婚後2人で貯めたお金
・結婚前から主人が貯めてたお金
があります。このお金は全部主人の銀行等で管理していて私は一切管理しておりません。
万が一離婚となった場合、結婚前から貯めてた主人のお金は財産分与に当たるのでしょうか?
相談者(ID:01962)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2022年07月04日

【別居したら】ふたこ法律事務所

もしかすると誤解があるのではと思ったので回答いたします。

婚姻後の貯金は名義がどちらでも原則として財産分与の対象になります。
ただし、婚姻前から所持していた預金や、婚姻後でも相続等配偶者とは無関係に取得した金銭は特有財産として財産分与の対象になりません。

したがって、例示の中では結婚後2人で貯めたお金と結婚後にご主人が一人で貯めたお金が財産分与の対象になりますが、ご主人が結婚前から結婚までの間に貯めた預金は特有財産として財産分与の対象外です。

なお、どこの金融機関にあるのかすらわからないということだと財産分与が難航する可能性がありますので最低でも金融機関名と支店名、できれば口座番号まで把握しておかれると良いと思います。
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亡くなった父名義の通帳を浮気相手が勝手に引き出しましたが犯罪にはならないのですか?

去年父が亡くなりました。 父は浮気相手がいたようで、体調が悪くなり最後に救急搬送された場所が、浮気相手の自宅からでした。浮気相手の住所や名前、連絡先は、救急搬送された際の通報者として名前記載欄があり、その控えを母が貰い把握しています。 父が亡くなり、車や財布、通帳、印鑑、保険証が入ったセカンドバックが無い事がわかり、父の弟が浮気相手の家に行き、返還を求めましたが、父の車も止まっていたのに、返してくれませんでした。 また、銀行の口座凍結の手続きをしに行った際、その女性が住む地域のキャッシュコーナーから、父が亡くなり数日後に、100万が引き出されていると銀行員に言われ発覚しました。 被害届を出したく、警察に相談に行きましたが、それは引き出した相手を知っているなら民事不介入だから警察は関係ないと断られ、地元弁護士に相談に行くと、それは警察だと言われ相談に乗って貰えず、板挟みです。

離婚時の財産分与について

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