
もしかすると誤解があるのではと思ったので回答いたします。
婚姻後の貯金は名義がどちらでも原則として財産分与の対象になります。
ただし、婚姻前から所持していた預金や、婚姻後でも相続等配偶者とは無関係に取得した金銭は特有財産として財産分与の対象になりません。
したがって、例示の中では結婚後2人で貯めたお金と結婚後にご主人が一人で貯めたお金が財産分与の対象になりますが、ご主人が結婚前から結婚までの間に貯めた預金は特有財産として財産分与の対象外です。
なお、どこの金融機関にあるのかすらわからないということだと財産分与が難航する可能性がありますので最低でも金融機関名と支店名、できれば口座番号まで把握しておかれると良いと思います。