まず、借金の問題を解決することが先決です。借金の母数や返済計画を具体的に示し、具体的な返済の見通しがあることを奥様が依頼している弁護士に説明することです。弁護士の理解が得られれば、奥様にも伝えてもらえるでしょうし、逆に弁護士の理解が得られなければ奥様にも伝わりません。
まずは弁護士から寄せられる質問が少々細かくて、なぜここまで説明しなければならないのかと疑問に思ったり却って不満を感じることもあるでしょうが、そこはぐっと我慢をして、弁護士にまず理解してもらえるよう努める必要があります。
また、借金が理由で奥様があなたに対する信頼を失ってしまったことを踏まえ、二度と無用な借金を作らないことを約束しなければなりません。
その約束を守ってもらえる筈と奥様が信用してもらえれば、離婚は回避できます。
言うは易く行うは難しいことではありますが、諦めずに頑張ってみてください。
なお、奥様が着々と準備を進めてしまって調停の申し立てなどがされたとしても、すぐに諦める必要はありません。
一度借金を作ってしまったからといって、それが直ちに婚姻を継続しがたい重大な事由であるとは思いません。それが何度も何度も懲りずに繰り返されるようであって始めて、婚姻を継続しがたい重大な事由になるのです。ですから、調停の場においても、前述したような対応をすることで、直ちに離婚を余儀なくされる事態は回避できるものと思います。