まず中絶するかどうかによって話が変わります。
中絶するなら、中絶にかかる費用の半額を相手に請求することが可能とは思います。
慰謝料は、強姦されでもしていない限り難しいですが、個別事情によります。
出産するのであれば、中絶しないので中絶費用は請求できません。
その代わり、相手に認知の請求と養育費の請求を行うことが可能です。
ただし、相手の勤務先等がわかっていなければ差押えなどは難しいかと思います。
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