
結論を申し上げて難しいかと思います。
実際、内縁関係の方がDVやモラハラを理由に別居せざるを得なかったために、婚姻費用を分担するよう調停を申し立てたのですが、家庭裁判所によると「内縁関係の場合は、法律婚と違って同居を続けているからこそ夫婦として評価されるのであるから、別居してしまったら、もうその時点で内縁関係は破綻、終了してしまうと考えざるを得ないので、婚姻費用が問題となる余地はない」とのことです。一理はあるかと思いますが、それをいうのであれば法律婚の場合であっても、離婚することも視野に入れて別居となった以上は同居・協力・扶助の義務の履行を求める基盤が崩れてしまったというほかなく、婚姻費用分担を求めることはできないとなるはずで、内縁関係を殊更に法律婚の場合と別に取り扱う理由はないと思います。
とはいえ、家庭裁判所がそのように考えているのであれば致し方のないところかと思います。