「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。
「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。
「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。
相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。
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