
養育費の額は、子供たちの必要な生活費や教育費等、養育に必要な費用を踏まえつつ、支払う側の経済的能力に基づいて設定されます。再婚をすれば、自分だけではなく配偶者の生活を考えなければならなくなるわけで、養育費の減額の理由にはなり得ても、養育費の増額要求や特別費用の全負担が求められる理由にはなりません。
相手の増額請求には応ずる必要はありませんので、毅然とした対応でお断りするべきです。
もし本当に、元妻側において養育費を増額する必要が生じたというのであれば、元妻から養育費増額の調停を申し立ててもらえばよろしいわけです。
また、元妻の親からの電話については、必要に応じて警察への相談も考えられます。