
この度は、突然の別居からの離婚請求を受けられて大変な思いをされていることとお察しいたします。
事案内容を文面から完全に理解できるわけではないので一般論での回答となりますが、別居期間中の生活費=婚姻費用は、お互いの収入、お子様の人数、お子様の年齢などの要素から決定され、一般的に収入額が高い当事者から低い当事者に対し支払われることとなります。
ご自宅のローンにつきましては、法律上は夫婦の共有負債として扱われ、財産分与手続きの中で分配されることが多いですが、当事者名義の共有財産を超える共有負債がある場合は財産分与をしないという扱いとなる場合が多いです。
詳細な相談が必要であれば面談による法律相談を実施させていただきますので、お声がけいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。