
弁護士に相談していたときには、元ご主人は大人しくしていたとのことですから、再度、対応を弁護士に依頼するということも考えられます。今度、弁護士に依頼するときには、本当に問題が解決したといえるまで、息長く依頼を受けてもらえるかどうかをよく確認すると良いでしょう。
また、面会の要求、暴言、脅迫のような内容の連絡が続いていること、慰藉料を支払え等必要のないと思われる金銭の支払い請求をするなどしておりますので、ストーカー規制法の対象になるものと思われます。
警察に相談するというのも手だと思います。少なくとも、「警告」はしてもらえるものと思いますし、それでも執拗に続くならば、接近・連絡等の禁止命令を出してもらうこともできるのではないかと思います。
また、子どもとの面会交流をする必要があるというのが、あなたに連絡することの大義名分として利用されることになるのでしょうから、当面の間、面会交流を行わないという内容の調停がまとまるよう(おそらく調停は成立しないので、審判が出るよう)、弁護士に相談しながら対処するべきかと思います。