面会交流の日程調整のための連絡等については、第三者の面会交流支援機関の利用を検討されてはいかがでしょうか。ただ利用手数料が必要になってしまいますが、面会交流をするに当たってのストレスを回避するためにご検討されるとよいと思います。
もっとも、あなたが利用を希望しても、相手もその支援機関を利用することについて受け入れなければなりません。もし相手が納得しないというのであれば、回り道になってしまいますが、改めて家庭裁判所に面会交流のあり方についての調停を申し立てる必要が出てきます。
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