ご相談の内容の部分的整理となりますが、
遺言書は新旧ふたつあり、旧はご自身にすべて。新は法定相続分通り。
ということですね。
また、検認されたのは新のほうですね。
この場合、お姉さまが強欲のゆえに全部を手に入れようとしても、新旧両方の遺言書を無効として、さらに自身に対する全部相続させる旨の何かを偽造しないといけませんから、あまり現実的にそのようなことをしているとは考えにくいです。
現実的な可能性としては、お姉さまの依頼した弁護士が多忙で業務が停滞しているだけのような気がします。
そのため、ご自身の提案について、検討の進捗を当該弁護士に確認することがまずもってできることでありすべきことかと思われます。
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