絶対に大丈夫と申し上げることはできませんが、ここで書かれているような事情の元では傷害罪で被害届を提出されたとしても逮捕、起訴されることは考えられません。
親権に影響するかとのご質問ですが、あなたにとって有利な方向に影響すると思います。日頃からご主人が長子に対して暴言を繰り返して精神的虐待を加えているわけですし、そのことにあなたも心労が重なって精神的に追い詰められてしまったほどなのです。このようなとき、ご主人にお子様達の監護養育を任せることはできません。
お子様が4人おられるとのことなので、安易に子供を連れて一日も早く別居すべきであるとはいえないところですが、ご両親やあなた自身の兄弟姉妹、信頼の置ける友人などと相談して、離婚後の生活の構築についてすぐにでも検討を開始するようにするべきです。
離婚調停の申立も急がなければならないのはあなたのお考えのとおりですが、それには必ず弁護士を依頼するようにする必要があるかと思います。あなたお一人では、調停の過程で加えられるご主人からの圧力に耐えきることは難しいと思います。