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父子の面会交流時の費用負担について。

はじめまして。
長期間、養育費や慰謝料などで揉めていましたが
公正証書でいくつか取り決めをし
4月に離婚が成立しました。
取り決めの中に月一の面会交流があり、
今回そのことで悩んでいます。

質問は、

・面会交流中の
子供にかかる費用(食事やプレゼント)は
同伴者(私)も負担し折半するのが
普通なのかどうか。

・面会交流時の費用負担や内容について合意出来ない場合
その問題が解消するまで
面会を延期することは認められるか。

以上 2件です。
よろしくお願い致します。
相談者(ID:02206)さん

弁護士の回答一覧

  ご相談していただきまして、ありがとうございます。弁護士法人プロテクトスタンスの弁護士の大橋と申します。
 まず、面会交流中の費用負担について、実務上は特段定められているものではなく、正解というものはありません。もっとも、少なくともプレゼントや子供の分の食事については、相手方負担にするというものが多いのではないかと思料いたします
 そして、費用負担の内容等について合意できなかったとしても、公正証書に面会交流の時期等が定められているのであれば、それに従って対応していくことが望ましいといえます。
 弊事務所は、多数の離婚等事件について、扱っておりますので、もしご不明点等ありましたら、遠慮なく下記のフリーダイヤルまでお掛けしていただければと存じます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階
TEL:012-915-464
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面会交流を一方的に拒否されているので損害賠償請求は可能かどうか

平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。 その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。 その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。 その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。 それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。 減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。 令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。 それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。 それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。 簡単ですが上記になります。 向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。 こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。
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