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貸した3000万円を返してくれないので抵当権設定してある相手の家を差し押さえしたい。

2020年に友人であるイランの人に3,000万円を彼の家を抵当権設定して2023年の2月を期限にお金を貸しました。
契約書(公正証書までには至ってない)は行政事務所で彼の配偶者と一緒に3人で作成しましたが期限が過ぎても元本は戻らず現在、彼はイランに滞在していて連絡が取れない状態です。
彼と彼の家族は連絡が取れてるようですが私からの連絡には反応がないです。
なので抵当権を設定している彼の家を差し押さえたいですがどうすれば良いですか?
3000万円の他にも追加で貸したお金もあります。
理想の解決
抵当権設定している物件を差し押さえたい。
質問
弁護士に依頼した場合どういう進行になりますか、費用はいくら位ですか?
相談者(ID:50706)さん

弁護士の回答一覧

相談内容を拝見しました。

相手が外国に出国していて直接連絡が取れないのは残念ですが、その家族と連絡が取れるのであれば、ある程度任意での交渉の余地はあるのかもしれません。
やはり任意での解決が困難ということでしたら、ご指摘の通り、最終的には設定されている抵当権を実行して債権回収を図ることになります。

いずれにせよ、登記の状況や建物価格の確認を含め、具体的な事実関係や証拠関係を精査する必要があるかと思います。

費用については、通常着手金と成功報酬からなりますが、具体的な依頼内容や、弁護士によっても異なるものですので、個別の弁護士に相談・確認されることをお勧めします。


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回答した事務所の紹介
【不動産問題のトータルサポート|全国対応】弁護士 小林 智典
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仮執行宣言付支払督促 約294万円で確定済み

数年間に渡り、友人にお金を貸す。 総額327万円(2万のみ一度返済してきた) 2023年5月31日 弁護士へ相談し詐欺なので口座凍結を行う(借りた理由が嘘であるため) 相手方弁護士事務所との和解に合意せず(弁護士事務所曰く電話が繋がらない)→こちらの弁護士は口座凍結しかせず、契約解約済み 興信所に依頼し、携帯電話の番号より現住所特定し接触。返済と和解金を支払いますと債務者より回答あり。 2024年4月末 振り込め詐欺防止法に基づく救済法に基づき297.632円戻ってくる。 債務者返す意思はあると言っていたが、4月25日に一万しか返済せず、5月8日支払督促申し立て。 10月2日仮執行宣言付支払督促が確定。 その間も月一万円一方的に入金される。 差し押さえをしたいも口座番号を知らない、財産開示請求をしても相手が出廷しない、虚偽の申告をする可能性がある。 個人で行うのが限界のため相談させていただきました。

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取られたお金を取り返したい。

元旦那にお金を(60万程)取られ裁判をした所、勝訴したのですが、強制執行をしようにも不動産は2者から差し押さえをされており、給料の差し押さえをしたくても、お仕事場がわかりません。 何度も手紙を出したり、内容証明も送りましたが一向に返してくれず無視を続けます。 どうにかして返してもらいたいです。

月額決済の未回収について

月額制コンテンツをクレジットカード決済にて販売しております。この度顧客に未払いがあり催促をしたところ「使用していない為払う必要は無い」との回答が来ました。利用規約にはアカウントが存在している以上支払い義務が生じると予め提示しております。

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数年間に渡り、友人にお金を貸す。 総額327万円(2万のみ一度返済してきた) 2023年5月31日 弁護士へ相談し詐欺なので口座凍結を行う(借りた理由が嘘であるため) 相手方弁護士事務所との和解に合意せず(弁護士事務所曰く電話が繋がらない)→こちらの弁護士は口座凍結しかせず、契約解約済み 興信所に依頼し、携帯電話の番号より現住所特定し接触。返済と和解金を支払いますと債務者より回答あり。 2024年4月末 振り込め詐欺防止法に基づく救済法に基づき297.632円戻ってくる。 債務者返す意思はあると言っていたが、4月25日に一万しか返済せず、5月8日支払督促申し立て。 10月2日仮執行宣言付支払督促が確定。 その間も月一万円一方的に入金される。 差し押さえをしたいも口座番号を知らない、財産開示請求をしても相手が出廷しない、虚偽の申告をする可能性がある。 個人で行うのが限界のため相談させていただきました。

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