ご質問拝見しました、フィーデスパートナーズ法律事務所でございます。
このたびは大変災難でございました。
「嫌がらせするためのアカウント」なるアカウントが法的に誹謗中傷にあたるような投稿をしていれば、発信者情報開示請求をすることで、持ち主を知ることができる可能性があります。
ともあれ、具体的な対応策については、詳細を聞く必要がありそうですが、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所は初回相談無料で、電話やオンライン会議でのご相談も受け付けておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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