遺産総額から差し引くことができるのは、被相続人が死亡時に負担していた債務で確実と認められる債務と葬式費用だけです。
すなわち、上記債務は一部の例外を除き、被相続人が死亡したときに負っていた債務でかつ確実と認められるものに限られています。ご相談者が相続によって取得した不動産を移転登記の登録免許税は、被相続人が負担した債務には含まれません。
その他、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときに遺産総額からとくに差し引くことができるとされています。
なお、他の具体的な費用項目についても、控除の可否や限度額などについて所轄の税務署でお尋ねなさるのもよいでしょう。
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