ご記載のような公正証書が作成されているのであれば、相手の財産に対する強制執行をすることが可能と思われ、それが最大限の債権回収を可能にする方法であると考えます。
不動産を所有していることが判明しているのであれば、まずは当該不動産に対する強制執行を検討することになるかと思います。
抵当権の有無は、当該不動産の登記で確認できます。
令和2年3月以前の貸金であれば、時効は原則として10年間です。
公正証書の「H27年8月まで」といった記載からすると、それ以前に貸付が行われており、現時点では既に10年を経過している可能性もあると想像しますが、返済がされる度に時効が中断しますので、最後の返済が2023年10月ということであれば、ひとまず時効の心配はしなくて良いと考えます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。