ここまで具体的にどの程度になるのかを確認したいのであれば、実際に法律事務所にて法律相談を受けた方がよろしいかと思います。もっとも調停の成立の可能性もある由ですので、調停が不成立になってからでよろしいかと思いますが、是非ともお考えになって下さい。
ですが、せっかくのご質問なので、頂いた情報で分かる範囲でざっくりと回答致します。
慰謝料については、婚姻期間がどの程度であるのか、ご主人の収入がいくらであるのかなども考慮されるので何ともいえませんが、一般的に200万円から300万円程度が普通です。既に不貞の相手方から150万円の慰謝料を受け取っておられるとのことですから、改めてご主人に対して請求する場合、100万円前後になるということではないかと思います。
次に財産分与についてです。
まず比較的はっきりしているのは持ち家についてです。
判決で財産分与が決まるときには、別居時点の評価額を基礎としますので、
(4650万円-3400万円)÷2=625万円となります。
しかし和解が成立するようであれば、実際に売却できた金額に応じて分与するのが普通ですので、
(5000万円-3400万円)÷2=800万円となるのではないかと思います。
退職金については、実際に支給されることが予定されている退職金の全額を基礎として計算するのではなく、婚姻期間中の年数に応じて支払われる退職金を基礎として計算されます。
また退職金については、確定拠出年金で運用されている場合もあり、その場合は別居時点でいくらと評価されているかの計算書を提出してもらって計算することになります。
保険については、原則として別居日時点で解約した場合に解約返戻金がいくらであるのかを確認して、折半します。
ただ保険でも学資保険については、実質的にお子様のための保険であるので財産分与にはなじまないというべきです。しかし家庭裁判所ではそのような保険の種類、内容にはこだわらずに一律に判断されることが多いように思います。いずれにせよ既に解約しているのであれば、普通通りに折半して分与するということで問題なかろうかと思います。
預貯金について、「旦那が30万程多かった。」と書かれておられますが、ご主人の預貯金とご自身の預貯金とを比べてどちらがいくら多いかと考えるのではなく、それぞれの財産全体をトータルして、その差額を考える考え方になります。
>子供の塾費用約100万。
既に支払済みのものであれば、それが精算されるということはありません。
今後、必要になる出費という意味であれば、財産分与としてではなく養育費として検討されることになります。
>別居の際にかかった費用の半分支払ってほしい(約100万支払った)
これは婚姻費用として実際に支出の必要があったものに関する精算の問題ですが、ご主人が話し合いに応じるのであれば、財産分与の問題に含めて協議することが可能です。しかしご主人が話し合いに応じないときに、判決の中で考慮してもらうことを期待するのは難しいかと思います。
弁護士の報酬についても、それぞれの弁護士によっていろいろな考え方がされておりますので、ご相談、ご依頼する弁護士にお尋ねするほかはありません。
実際の預金額やどのような保険に入っているのか、ご主人の勤務先が退職金についてどのような計算方法で支給することにしているのかなど、詳細な情報が分からなければ、確実なことは申し上げられないのです。
悪しからずご承知下さい。