もちろん可能です。ただあくまでも具体的に高校の授業料等の費用がいくらであるのか明らかにならないと、具体的にいくらまで負担を求めることができるかを明確に決めることはできません。ですので、あくまでも今後、教育費の負担が高額になると見込まれるという程度の時点においては、その必要に応じて協議をするというレベルでしか決めることはできません。ですので、そのように決めても、負担して貰える金額が具体的に決まるわけではありませんから、協議が難航すれば改めて調停等をしなければならないことになります。
しかし、具体的にどの程度の費用がかかるかが確定していない段階では致し方のないことです。
しかし調停不調となり離婚裁判に移行した場合、裁判で審理が進んでいく過程で、高校の授業料等がいくらであるのか明確になるはずですので、その場合にはそれを踏まえて養育費が考慮されることになります。