相続放棄を行いたい場合、原則として死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄がされると、その人が享受するはずだった相続人資格と遺産がなかったことになります。
お父様の残置物の処理については、貴重品でもそれを引き取っただけでは、相続放棄が無効になるわけではありません。ただし、残置物の引取が相続の意思表示とされる可能性もありますので注意が必要です。
介護施設との契約によると、残置物を引き取らない場合、所有権は放棄されるとされているようです。これに基づく処分が可能なようですが、その際に発生する費用の負担が問題になります。
通常、入居者が亡くなった後に残った部屋の清掃費用などはその人の遺産の一部として扱われ、相続人が負担することになります。しかし、相続放棄をしている相続人に対して、その費用の請求は基本的にはできません。
そのため、残置物の引取については施設側としっかりと認識を共有し、相続放棄の手続きが終了するまで待つように伝えることをおすすめします。その間、残置物については施設側が保管してくれるか、あるいは規約に基づき処分してくれるか確認してください。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。