相手から聞いていた内容や説明がどのようなものであったかがポイントになります。
相談内容に書かれているとおりに、離婚はしているけれども依然として「元旦那さん、子供と一緒に住んでいる」ということを聞いているだけであると、普通は「何らかの事情で表向き離婚をしたという形を取らざるを得なかっただけで実際には離婚をしたわけではないのだろう」と考えることができるはずです。であるとすると、相手の夫からあなたに対して不貞行為に基づく慰謝料請求がされることは避けられないかと思います。
しかしあなたが書かれている内容以上に、相手から、なぜ離婚したのに「元旦那さん、子供と一緒に住んでいる」のかの事情について、実質的にも離婚をしたことは間違いないのだと思えるような、説明を受けていたのであれば、それが実情と違っていて実際には内縁の夫婦の関係が維持されていたのだとしても、あなたとしては相手と性交渉を持ったとしても不貞行為に当たるとは認識してなかったし、認識することもできなかったということができ、相手の夫からの慰謝料請求を免れる可能性も出てきます。
慰謝料請求を受けた場合の慰謝料の金額については、その結果、相手夫婦が同居生活を解消し、名実ともに離婚することになった場合には、200万円から300万円程度、特段、相手の内縁関係が破綻してしまわずに済むようであれば、100万円前後と考えられるかと思います。但しそれもあなたが平均以上に高収入、高所得であった場合には更に増額されることになります。