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2023/12に離婚し、2人の子どもの親権は私、財産はそれぞれの名義のまま分割しました。
最終的な離婚原因は妻の不貞行為によるものです。(複数回の不貞行為を覚知しており、その中の一件による借金を抱えているとのこと。それらを引き起こしたのは私だと言われていますが、理解できませんし、別問題だと思っています)

当時暮らしていたマンションから、9月に近隣の住宅に引っ越しました。
新居も子どもの面会のためと言い、上がり込んできます。子どもとも、犬とも外で会って欲しい旨を伝えましたが、引越しした後に家に行って良いと言ったこと、自身の経済状況として、外で会うのは無理だと言われ、今後もずっと行くとの一点張りで話になりません。

新たにお付き合いすることになった女性がいますが、彼女にも何をされるか不安です。
理想の解決
自宅へ上がり込むことを拒否したい 子ども、犬との面会は自宅以外としたい
質問
法律的に元妻が自宅にあがることを拒否することはできないでしょうか?
相談者(ID:58579)さん

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回答日:2024年12月25日

法律事務所Legal Barista

基本的に、面会交流とはいえ、こちらの拒否にも関わらず自宅に上がり込む行為は、住居侵入として刑法犯になり得る行為です(ただし、ケースにより異なるため、必ず住居侵入と認定されるものを保証するものではありません。)。

毅然と拒否を行い、ひどい場合は警察への通報と相談を考えてもよろしいかと思います。

他方で、面会交流は権利であるため、認めない、となるとお相手も心情的には納得されないかと思います。
ベストな方法は、屋外や面会交流支援機関で会うことかと思いますが、その辺りの費用分担などの問題などの調整も出てきそうです。

当事者間でその辺りの話し合いを試みてもよろしいかと思いますが、お相手の対応が限界な場合には、代理人を入れて、立ち入りに関する警告をしつつ、面会交流調停などでの協議を行うことをお勧めします。

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離婚した元妻の自宅来訪について

2023/12に離婚し、2人の子どもの親権は私、財産はそれぞれの名義のまま分割しました。 最終的な離婚原因は妻の不貞行為によるものです。(複数回の不貞行為を覚知しており、その中の一件による借金を抱えているとのこと。それらを引き起こしたのは私だと言われていますが、理解できませんし、別問題だと思っています) 当時暮らしていたマンションから、9月に近隣の住宅に引っ越しました。 新居も子どもの面会のためと言い、上がり込んできます。子どもとも、犬とも外で会って欲しい旨を伝えましたが、引越しした後に家に行って良いと言ったこと、自身の経済状況として、外で会うのは無理だと言われ、今後もずっと行くとの一点張りで話になりません。 新たにお付き合いすることになった女性がいますが、彼女にも何をされるか不安です。

孫と面会交流がしたい。

娘が昨年末に離婚をしました。娘には5歳になる子供がいます。離婚の際に子供の親権は娘でした。今年の1月3日に父親と子供は面会交流しました。それから、子供は娘の所に帰って来ません。少し経ってから娘の所に弁護士から連絡があり元夫が親権変更の手続きをするとの内容だったそうです。娘は「親権はいらない」と言っています。元夫の母親は私と娘とは2度と関わりたく無いと言っています。現在、私と娘は一切会うことも連絡を取ることもしていません。3月に会ったのが最後です。

元夫からの暴言・脅迫

離婚後数回面会交流を実施しましたが、無理な要求や、私と私の親族を中傷するような連絡が続いたので、元夫からの連絡が怖くなり、面会の日時場所時間等を決めるために弁護士に依頼をしました。元夫は最終的に面会を望まないと自ら言いましたが、弁護士との契約が終了したと分かった途端から、面会の要求、暴言や脅迫のような内容の連絡が続いています。 面会は望まないと言ったことから、連絡は無視していて大丈夫だと弁護士に最後にアドバイスを頂いたので無視をしているのですが、このままの状態が続くのは苦痛です。私としては元夫の言動全て、嫌がらせに該当するのではと思っています。 暴言、脅迫的な連絡だけでは、接近禁止命令を出してもらったり、嫌がらせとして法的に何かしてもらうことはできないのでしょうか。 具体的な内容としては、「死にます」と宣告されたり、面会できないなら養育費払わない、金返せ今日中に振り込め、そんなことで弁護士雇ってバカじゃねーの、お前のせいで鬱になったから慰謝料払え、等です。

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。 同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。 当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

元旦那と金輪際関わりたくないです。

現在、面会、親権の調停中です。 面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。 調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

一刻も早く子どもに会いたい

約2年間、子どもとの面会交流を離婚原因を作った妻から拒否され続けています。 妻の身勝手な都合で子どもに不利益を与えていいのでしょうか。 これは不法行為にあたるのではないでしょうか。 一番大切な時期に父親に接触させないのは子どもを洗脳するためだと私は感じています。 以前、私に対してモラハラをした妻は今後子どもにもするのではないか不安です。 妻の方には弁護士がついており、面会交流の実施を何度も催促してるのですが、何かしらと理由をつけて拒否され、相手弁護士も依頼者の主張だから説得できないと返答されるのみです。 どうしたらいいのでしょうか。

元旦那さんからの面会交流。

こんにちは。 初めまして。 離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。 調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。 それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。 また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。 調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか?? また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。 面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。 そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。 私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。 悩んで落ち込んでいます。 助けて下さい。 宜しくお願いします。

面会交流を一方的に拒否されているので損害賠償請求は可能かどうか

平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。 その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。 その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。 その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。 それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。 減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。 令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。 それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。 それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。 簡単ですが上記になります。 向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。 こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。

離婚後の面会交流について取り決めを作りたい

元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。 17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。 その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。 高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています

元配偶者が子ども(二人)を連れて別居した後、離婚調停を行って離婚。 調停調書は以下(一部省略) ①申立人(元配偶者)は相手方(私)が子どもたちと面会交流することを認める。 ②当事者双方は、本調定条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 ※面会交流については上記①のみで、面会交流プランなどは決めませんでした。 合意の私の義務は全て果たしています。 別居後からこれまで、定期的に子どもたちと食事などしています。 下の子は学校帰りや休みの日など、好きな時に私の家に遊びに来ています。 先日、食事の計画を子どもと決め、そのことを子どもが元配偶者に伝えたところ「荷物のことが解決するまで会うのを控えて」と言われたそうです。 この「荷物のこと」は、別居時に元配偶者がこちらの家に残しておいた荷物の引き取りのことです。 「債権債務なし」の合意から、引き取りに応じる義務はない認識です。 しかし荷物を捨てるわけにもいかず、引き取ってもらいたいです。 元配偶者が引き取るための最低限の対応はしているつもりですが、元配偶者はその対応に不服なようです。

元妻から面会交流で変更したいと申し入れがあったがどの様に動いていいか分かりません。

自分は約2年前に調停離婚しました。 子供は小学生2年生と1年生の子がおり相手が親権を持っております。先日元妻が再婚し、養子縁組を組むと連絡がありました。 現在は自分と子供の面会は月一回が宿泊を伴う面会、一回は日帰りの合計3日あります。離婚協議書にもこの三日間で決めています。 再婚の連絡があってしばらくすると、今後の面会交流を見直して欲しいと連絡がありました。 半年に一回の日帰りと言われました。 自分も子供達の面会が生きる希望で今は頑張っている事もありますが、子供達も毎回自分に会う事を楽しみにしています。 面会当日は子供達が迎えに行くと窓からずっと見て待っている状況ですし、帰りの際は凄く辛そうな表情し、時には大泣きしてしまう事もまだあります。いつも「楽しい事はすぐ終わっちゃう」とも言われます。 自分としては何としても現状の面会を維持したいのですが、難しいのでしょうか? ちなみに養育費はちゃんと払っております。

離婚した元妻の自宅来訪について

2023/12に離婚し、2人の子どもの親権は私、財産はそれぞれの名義のまま分割しました。 最終的な離婚原因は妻の不貞行為によるものです。(複数回の不貞行為を覚知しており、その中の一件による借金を抱えているとのこと。それらを引き起こしたのは私だと言われていますが、理解できませんし、別問題だと思っています) 当時暮らしていたマンションから、9月に近隣の住宅に引っ越しました。 新居も子どもの面会のためと言い、上がり込んできます。子どもとも、犬とも外で会って欲しい旨を伝えましたが、引越しした後に家に行って良いと言ったこと、自身の経済状況として、外で会うのは無理だと言われ、今後もずっと行くとの一点張りで話になりません。 新たにお付き合いすることになった女性がいますが、彼女にも何をされるか不安です。

交際相手の彼女とその子どもが元夫と面会しています。自分が参加することは可能か。

私の交際相手の女性には離婚歴があり子どもがいます。交際当初から子どもと3人で遊び、もうすぐ交際から2年が経つのですが、子どもはすごく懐いてくれています。 彼女は離婚時に元夫と月1回の面談と養育費8万円の取り決めを行なっています。 面会は彼女と元旦那と子どもの3人で行なっており、私は参加していません。 先日子どもから、なんで○○くん(私の名前)はこないのと聞かれてしまいました。 彼女と私の考えとしては、子どものための面会の時間なので、子ども本人が来てほしいのであれば参加したいと考えているのですが、法律上私が参加することは問題ないでしょうか。 元旦那は法律関係に詳しいようで、同意がいるかも含めて教えていただけると幸いです。 なお、養育費の減額は問題ないと彼女が言っております。 ご意見いただけますと大変ありがたいです。 何卒よろしくお願いいたします。

面会交流調停での養育費支払いが絡められることについて

【相談の背景】 別居3年半で以前に婚姻費用調停と離婚調停を申し立てられました。 結果は婚姻費用は取り下げ、離婚調停は不成立となりました。 その際に、面会交流の話が全くできなくて子供と3年会わせてもらっていません。 そこで私が申立人の面会交流調停を申し立てて初回が終わりました。 相手は代理人弁護士有り、私はいません。 以前の養育費や婚姻費用は算定表により私側が0円だったこともあり、本来別件であるはずの面会交流調停の場で生活費が払えないなら面会交流の話はしないと代理人弁護士に言われました。 今後欠席の可能性も示唆していたようです。 調停委員からも金額を払う歩みよりは出来ないか?と話をされ初回が終わりました。 しかしながら現在も収益は無く算定表上では0円のままの生活状況です。 このような交換条件は法的にあり得るのでしょうか。 面会交流調停で法的に関係のない金銭の支払いを調停委員からもされると思いませんでした。

養育費を貰ってる場合父親だと名乗ることを認めなければならないという法律はありますか

離婚協議書、公正証書を作るにあたって面会交流を父親だと名乗らないのを条件にしたいのですが、父親だと名乗らせたくない場合養育費を貰えないのでしょうか。

離婚後の面会交流について取り決めを作りたい

元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。 17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。 その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。 高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

面会交流中の金銭要求、未成年者略取の疑い

面会交流中に財産分与のお金を払わないと子供は返さないと金銭の要求をされました。 警察沙汰になり保護施設の方にも警察から連絡が行きました。 子供の前で怒号を飛ばし警察もDVがある言っておられました。 事実結婚し、同居している時も凶器をもって相手の家に乗り込むことがありました。 面会交流の、やり取りでも、自分の思うように行かなければ怒り、無視するなど、精神的に追い詰めてきます。現状、メッセージや電話をしたり、声を聞くだけでも吐き気がしたり、頭痛や悪寒がし、精神的にも来ています。 金銭の要求で警察沙汰になったことが3、4回あり 子供もそれを見ています。 面会交流を、行っていますが、不安で安心して預けることが出来ません。 再婚のこともあり、 今度、面会交流調停を行うのですが、何か正当な理由で面会交流を中止にできるように進めたいのですが何かアドバイスありますか? 子供は23年10月で2再 歳 再婚相手は、面会交流には前向きですが、 まだ幼児なので精神面的に影響を受ける可能性があるので不安に思っています。

妊娠中に離婚した場合の面会交流について。

現在妊娠初期の妻です。離婚して出産した場合の面会交流の条件について、例えば今の住まいの最寄り場所に送り迎えをするという条件にすると、引越した際等に引越し前の最寄り場所に行くのは難しい為、疑問に思い質問させて頂きたいです。

元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています

元配偶者が子ども(二人)を連れて別居した後、離婚調停を行って離婚。 調停調書は以下(一部省略) ①申立人(元配偶者)は相手方(私)が子どもたちと面会交流することを認める。 ②当事者双方は、本調定条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 ※面会交流については上記①のみで、面会交流プランなどは決めませんでした。 合意の私の義務は全て果たしています。 別居後からこれまで、定期的に子どもたちと食事などしています。 下の子は学校帰りや休みの日など、好きな時に私の家に遊びに来ています。 先日、食事の計画を子どもと決め、そのことを子どもが元配偶者に伝えたところ「荷物のことが解決するまで会うのを控えて」と言われたそうです。 この「荷物のこと」は、別居時に元配偶者がこちらの家に残しておいた荷物の引き取りのことです。 「債権債務なし」の合意から、引き取りに応じる義務はない認識です。 しかし荷物を捨てるわけにもいかず、引き取ってもらいたいです。 元配偶者が引き取るための最低限の対応はしているつもりですが、元配偶者はその対応に不服なようです。

子の引き渡しの審判についての質問

8月末に妻の不貞行為と隠れた借金(200万円程度)を理由に離婚をしたい旨、伝えて離婚協議をしている最中でしたが、突然行き先も告げる事無く「今後は離婚調停を行いましょう」という内容のメールだけを残し子供(7歳)を連れて失踪しました。 此方からの連絡は本人や妻の身内含め反応が無い状況です。 警察に失踪届けを出しましたが「無事だが居所は教えたくないと言っている」とだけ返答が来ました。 この様な状況ですが、せめて子供にだけでも会いたいと思い、子の引き渡しの審判、を家庭裁判所に申し立てたいと考えています

離婚した元妻の自宅来訪について

2023/12に離婚し、2人の子どもの親権は私、財産はそれぞれの名義のまま分割しました。 最終的な離婚原因は妻の不貞行為によるものです。(複数回の不貞行為を覚知しており、その中の一件による借金を抱えているとのこと。それらを引き起こしたのは私だと言われていますが、理解できませんし、別問題だと思っています) 当時暮らしていたマンションから、9月に近隣の住宅に引っ越しました。 新居も子どもの面会のためと言い、上がり込んできます。子どもとも、犬とも外で会って欲しい旨を伝えましたが、引越しした後に家に行って良いと言ったこと、自身の経済状況として、外で会うのは無理だと言われ、今後もずっと行くとの一点張りで話になりません。 新たにお付き合いすることになった女性がいますが、彼女にも何をされるか不安です。

孫と面会交流がしたい。

娘が昨年末に離婚をしました。娘には5歳になる子供がいます。離婚の際に子供の親権は娘でした。今年の1月3日に父親と子供は面会交流しました。それから、子供は娘の所に帰って来ません。少し経ってから娘の所に弁護士から連絡があり元夫が親権変更の手続きをするとの内容だったそうです。娘は「親権はいらない」と言っています。元夫の母親は私と娘とは2度と関わりたく無いと言っています。現在、私と娘は一切会うことも連絡を取ることもしていません。3月に会ったのが最後です。

元夫からの暴言・脅迫

離婚後数回面会交流を実施しましたが、無理な要求や、私と私の親族を中傷するような連絡が続いたので、元夫からの連絡が怖くなり、面会の日時場所時間等を決めるために弁護士に依頼をしました。元夫は最終的に面会を望まないと自ら言いましたが、弁護士との契約が終了したと分かった途端から、面会の要求、暴言や脅迫のような内容の連絡が続いています。 面会は望まないと言ったことから、連絡は無視していて大丈夫だと弁護士に最後にアドバイスを頂いたので無視をしているのですが、このままの状態が続くのは苦痛です。私としては元夫の言動全て、嫌がらせに該当するのではと思っています。 暴言、脅迫的な連絡だけでは、接近禁止命令を出してもらったり、嫌がらせとして法的に何かしてもらうことはできないのでしょうか。 具体的な内容としては、「死にます」と宣告されたり、面会できないなら養育費払わない、金返せ今日中に振り込め、そんなことで弁護士雇ってバカじゃねーの、お前のせいで鬱になったから慰謝料払え、等です。

面会交流に記載した「子の福祉に十分配慮する」とは

約1年前に協議離婚し、公正証書で「月2回程度の交流を認める。面会の具体的な日時、場所、方法等は子の福祉に十分配慮しながら協議して定める」としています。当方は住宅ローンありの持ち家、別れた妻・子二人は当方と同区内で賃貸マンションに居住、当方は新しい恋人ができた状況です。これまで面会交流は月2~3回定期的に実施しております。 同区内の為、お互いが目撃する可能性はありますが、どうやら、保育園の他保護者や子が当方が恋人といるところを目撃したらしく、それが元妻に伝わり、面会交流の調整を実施している際、「外を並んで歩くな」、「再婚するなら区外へ行け」、「子供に配慮出来ないなら2度と会うな」、「父親としての行動が出来ない人にあわせる必要がない」等とメッセージが来た状況です。 当方としては、恋人を子供たちに会わせる気はありません。しかしながら同区内の為、「恋人と外を並んで歩くな」に従うことはもちろん、仮に再婚に至ったとしても、こちらは持ち家なので、現実的に引っ越しは困難です。また、この状況下でも子供たちが当方に会いたいというのが前提です。

元旦那と金輪際関わりたくないです。

現在、面会、親権の調停中です。 面会の際、元旦那と接触したくない、連絡もとりたくない、元旦那のみで行ってほしいのですが毎回再婚相手も一緒に面会しています。 調停では話のらちがあかないので相談させていただきました。

元旦那さんからの面会交流。

こんにちは。 初めまして。 離婚は成立済みで親権者が元旦那さんの方にある者です。 調停の時に決めた調停証書の中に子供との面会は月2回、子供の行事はちゃんと教える事や参加も可能という風に取り決めされています。 それが子供がお泊まりに来る時に私が結婚する相手に子供を会わしていた事に腹を立てた元旦那さんが子供との面会を月1回に変えると言い出しました。 また子供の行事もいつあるのか言ってくれないので分からなくて行った事がありません。 調停証書の中で決まってる事を変更するのは可能なのでしょうか?? また調停証書の中では会わせないと言った事や行事に参加は不可能などは一切書かれていません。 面会交流を月1回にする理由として男の人に会わせたかららしいです。 そして元旦那さんはもうすぐ結婚するみたいです。相手の人とは相手の連れ子さんと共に同居済みです。 私は子供が大好きで大切なので面会交流は積極的にしていきたいと思うし、行事も参加したいと考えています。 悩んで落ち込んでいます。 助けて下さい。 宜しくお願いします。

面会交流を一方的に拒否されているので損害賠償請求は可能かどうか

平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。 その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。 その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。 その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。 それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。 減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。 令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。 それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。 それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。 簡単ですが上記になります。 向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。 こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。

離婚後の面会交流について取り決めを作りたい

元夫の不倫が原因で今年の6月協議離婚しました。 17歳と16歳の娘が2人おり母親の私と一緒に出て行きました。 その後子供と旅行に行きたいと言って行かせるつもりでしたが、よくよく聞くと不倫相手だった女もいると聞き、行かせたくないと言うと、じゃあ3人で行くと約束して行かせたものの後日子供から不倫相手の女もいたと聞きました。 高校生なので親があれこれ決める事ではないかと思っていましたが子供にまで嘘をつかせたり、面会も好き勝手しているようなので私を通してじゃないと会えないようにできますか?

元配偶者の子どもの面会交流を妨げる発言で困っています

元配偶者が子ども(二人)を連れて別居した後、離婚調停を行って離婚。 調停調書は以下(一部省略) ①申立人(元配偶者)は相手方(私)が子どもたちと面会交流することを認める。 ②当事者双方は、本調定条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。 ※面会交流については上記①のみで、面会交流プランなどは決めませんでした。 合意の私の義務は全て果たしています。 別居後からこれまで、定期的に子どもたちと食事などしています。 下の子は学校帰りや休みの日など、好きな時に私の家に遊びに来ています。 先日、食事の計画を子どもと決め、そのことを子どもが元配偶者に伝えたところ「荷物のことが解決するまで会うのを控えて」と言われたそうです。 この「荷物のこと」は、別居時に元配偶者がこちらの家に残しておいた荷物の引き取りのことです。 「債権債務なし」の合意から、引き取りに応じる義務はない認識です。 しかし荷物を捨てるわけにもいかず、引き取ってもらいたいです。 元配偶者が引き取るための最低限の対応はしているつもりですが、元配偶者はその対応に不服なようです。

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