相談者様の場合、兄に対して、約360万円の半分について不当利得返還請求をすることになります。
生命保険のお金については、原則遺産に含まれないので、遺産分割の手続きとは別の手続きで請求を行うことになります。
兄が任意に請求に応じない場合には、不当利得返還請求の訴訟を提起していくことになります。仮に、兄が遺産分割が終わっていないからという理由で支払いを拒否したとしても、もともと生命保険のお金は遺産に含まれない以上、そのような反論は通らないという見通しが高いと考えられます。
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