損害賠償請求訴訟の訴状が裁判所から届いたのであれば、答弁書の提出期限までに、まずは訴えを棄却するとの判決を求める答弁書を提出しておかないと、原告の訴えを認める旨の判決が下されてしまいます。すぐに弁護士のところに行き、警察にも被害届を出し、スマホが乗っ取られたときの状況が分かる証拠などを揃えて、原告の主張に反論する書面を裁判所に提出した方がよいです。
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