お困りとのことでご回答させていただきます。
遺産分割手続についてですが、以下の順番で進めていくのが一般的となります。
1 相続人間での協議
まずは、相続人全員で、遺産をどのように分割していくのか協議することになります。
あくまで相続人全員での合意が必要となりますので、一人でも参加しない場合には、協議で話を進めることは出来ないことになります。
2 遺産分割調停の申立て
相続人間での協議を行うことが出来ない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることなります。
調停内において、どのように分割を行うのかを協議していく形となります。
遺産分割調停でも解決することが出来ない場合には、審判手続きに移行し、最終的には裁判所が分割に関して判断を下すこととなります。
相続人同士での話し合いが難しい状況であれば、一度弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。
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