
>あちらからの請求に対しては、私個人が支払うのか?籍が入ってるうちは共有財産から支払うことができるのか?
原則としてあなた個人の財産から支払うべきでしょう。ですが離婚前の段階において夫婦の財産分与となるはずの財産から慰謝料を支払うことも不可能ではありません。ただ結局、離婚に際しての財産分与の際には、分与対象から慰謝料を支払ったことはなかったこととして分与しなければならなくなるので(例えば財産分与の対象となる預金から慰謝料を100万円支払ったとして、別居開始時の預金残高が250万円であったとした場合、100万円の慰謝料を支払ったということは関係なく、あくまでも250万円で財産分与をすることになるが分与対象になるので)、最終的にはあなた個人の財産から支払ったのと同じことになります。
>離婚時の財産分与分からの相殺も可能なのか?
というご質問の趣旨が分かりませんでしたが、上記のように離婚に際しての財産分与を通じての清算でもよいのかという意味であるとすれば、もちろん可能であるということになります。
>不倫慰謝料の請求が済んだ後、離婚時の慰謝料という物は発生するのでしょうか?
慰謝料の発生原因としては、不倫慰謝料と離婚慰謝料とは別であるとされていますが、現実的には重複しているので不倫慰謝料として支払に応じたのであれば、離婚慰謝料を重ねて請求されるということはありません。
>弁護士への依頼をする際には、慰謝料、離婚、養育費等、それぞれ別の案件として捉えられるのでしょうか?
いえ、通常は全て一纏めにしてご依頼することになるかと思います。それぞれを分けて事件処理することは不可能だからです。全て離婚から派生する懸案だからです。
ただ慰謝料については、奥様から請求される慰謝料と、相手のご主人から請求される慰謝料とは別の話であるとして、別々に依頼をしなければならないということは考えられます。
>財産分与は持ち家の売却もあるので依頼をする予定ではいますが、今の慰謝料請求が確定していない段階での依頼でも問題がありませんか?
何の問題もありません。全て同時並行で処理していくべき問題だと思います。