これ以上、ご主人との生活を続けることが耐えられない状況であり、かつご主人が親権者となることは考えられないというのであれば、必ずお子様を連れて別居をするようにすることが先決です。
家庭裁判所は特段の問題がないならば、1人だけでも子どもを監護養育することができているという実績や現状を尊重する傾向があり、あなただけがお一人で別居をした場合、あなたが親権者として指定されるのが困難になってしまいます。
ただ問題は、その場合、ご主人が子どもを誘拐された、連れ去られたと声高に主張することが避けられないであろうということです。
しかしご相談の状況にあるようにご主人の束縛が異常に強く、あなたを自分の所有物であるかのように認識しているというような問題がある場合には、お子様を残して自分だけが外に出ることは、お子様の母親として帰って無責任であるという評価もできるわけで、ご主人の子どもを誘拐された、連れ去られた等という主張に臆することはありませんし、家庭裁判所もそのような主張には取り合わないはずです。
また弁護士に対する相談は必須です。
落ち着いて離婚問題に向き合うためには、せっかく別居したあなたの住所をご主人に知られるようなことがあってはなりませんし、あなたの代わりにご主人と連絡を取り合って貰える窓口が必要になります。また前述のような「子どもを誘拐された、連れ去られた」などというご主人の主張に対してあなたを擁護し、ややもすると潰されてしまいそうになるメンタルを支えて貰える存在が欠かせないからです。
今は、相談に赴くことができないかも知れませんが、別居したと同時にでも相談に赴けるように準備しておいた方がよろしいかと思います。
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