
不貞に基づく不法行為の時効は
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。」民法724条1号です。
とはいえ知ったときの立証がどうできるかという問題があります。
ただ、これは不貞相手に対する請求をする場合で、夫に対しては
「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」(民法159条)
があるので時効が完成することはありません。
離婚を考えているならば、古くても理由として使える可能性があります。
もっとも、モラハラ相手に自分で交渉していくのは実質不可能に近いので、弁護士に依頼することは検討したほうがいいでしょう。