まずお父様が家を○○に相続させる/遺贈するといった遺言書(自筆証書遺言あるいは公正証書遺言)を作成すると,
相談者の方は家を取得出来なくなり,
遺留分が侵害された場合に遺留分侵害額請求(金銭請求)をするしかないという状況になります。
生前贈与についても同様であり,
相談者の方は家を取得出来なくなり,
遺留分が侵害された場合に遺留分侵害額請求(金銭請求)をするしかないという状況になります。
ただし,お父様の判断能力が低下していて,
遺言書あるいは生前贈与が無効である場合には,
遺言書あるいは生前贈与について無効確認請求訴訟を提起して勝訴判決を得るなどしたうえで,
家について相続人間で遺産分割協議をすることとなります。
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