ご相談内容を前提に私見を回答いたします。
まず、ご相談者様が離婚に同意しない場合、夫が離婚を希望しているというだけで直ちに離婚が成立するわけではありません。
夫が離婚を求める場合には、原則として離婚調停を経た上で、合意ができなければ離婚訴訟を提起し、裁判上の離婚原因があることを主張・立証する必要があります。そのため、ご相談者様が離婚に応じないのであれば、すぐに離婚が成立するというものではありません。
ご記載のLINEのやり取りや、体調不良時・深夜に連絡や話合いをしたことについては、その具体的な内容や程度、頻度などにもよりますが、それだけで直ちに裁判上の離婚原因になるとは限りません。その場合、夫婦関係が破綻していると判断されるためには、ある程度の別居期間が必要になることが考えられます。
もっとも、本件では婚姻期間が5か月程度と短いため、婚姻期間が長い夫婦と比較すると、比較的短い別居期間でも離婚が認められる可能性はあります。
また、別居中の生活費については、収入差などによっては夫に対して婚姻費用を請求することができます。婚姻費用は、実務上、請求した時点から認められることが一般的ですので、まだ請求していないのであれば、早めに請求することをおすすめします。
離婚を希望していないのであれば、今後の離婚への対応だけでなく、婚姻費用分担調停の申立ても含め、一度弁護士に相談し、今後の方針を整理しておくことをおすすめします。
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