少額訴訟の訴状についての「請求の原因」として記載すべき最低限のことは既に阿達先生が回答しているとおりです。
しかし、少額訴訟としての審理は、一般の審理とは異なり、1回の期日で全てを尽くすこと、かつその判決には控訴することができないという特徴がありますので、訴状では、必要最低限の骨だけの主張に留めるのではなく、あとあと悔いを残すことがないよう、ありとあらゆる全ての主張を網羅しておく必要があります。
ご質問からうかがえるところで言えば、親会社の社長があなたの実父であることにも触れた方がよいでしょうし、また、親会社側が支払をしようとしないことに、単に自分の子供からの請求だからと甘えているだけなのか、それとも電気工事の仕方に納得できない部分があるということなのか、親会社の言い分がどのようなものであるのかについても含めて記載し、必要があればそれに対する反論も書いておく必要があります。
また提出する証拠も、その審理の期日までに全て網羅して提出しなければならないので、基本的にその請負工事に関連する資料は、あまり役立たないと思われるものであっても、基本的に全てを提出するつもりでいた方がよろしいかと思います。
少額訴訟は一発勝負なので、簡単なようでいて実は事前の準備は大変なのです。
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