お父様が介護施設に入所する際に入居一時金を支払っており、解約手続きを行うことによってご相談者様に入居一時金の返金がある場合、法定単純承認(民法921条1号)に該当することとなり相続放棄はできなくなると思われます。
お父様が入居一時金を支払っていないか、入居一時金を支払っていても返金が全くない場合には、解約手続きを行ってもお父様の相続財産が減少するわけではないので、法定単純承認には該当せず、相続放棄は可能と思われます。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。