平成20年当時の御祖母様の認知症の程度を病院のカルテや介護記録などで立証することができれば、遺産分割協議は無効となります。
また、遺産分割協議書の記載内容にも問題があるかもしれませんが、それが遺産分割協議を無効とするほどのものなのかどうかは、記載いただきました相談内容からは判断しかねます。
まずは、御祖母様の認知症について、どこまで資料を収集できるかが重要ではないかと思います。
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