ある会社が倒産するとき、支払うべきお金の合計が、会社の資産全てを売ってえられるお金より小さい状態にあります。
要するにお金が足りないから、支払うべき全てのお金を支払うことができないということです。
では、足りないお金をだれに支払うべきか。
ここで、会社からの賃金を生活の糧にしている労働者に対する賃金の支払いが一般の取引先に対する支払いに優先されます。
だれから、配当ができないといわれたのかわかりませんが、
その方が「社会保険や何かしらの労働とわかる証拠」といっているのは、
相談者が「業務委託契約ではなくて、労働契約で働いていたのだ」という証拠、ということです。
そう判定されるポイントは、
1:週3日なら週3日、何時から何時まで働くように契約していた
2:相談者さんには業務の進め方の自由があまりなかった
ということになると思われます。
資料を出すとして、このあたりの資料を出してみてはいかがでしょうか。
それでも、いわゆる従業員とは違う立場だということですから、配当がされないということも考えられます。
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