分割協議が必要な場合と不要な場合があります。公正証書遺言の書き方や言葉(物件の共有分の問題か物件全部の問題か、遺産全部の持ち分割合の問題かなど)により手続きが違ってきます。現物を見せていただいて回答しますので、当職事務所までご足労いただけますでしょうか。アポの日時に希望があれば、連絡ください。相談料は不要です。
電話は045ー0640-0675(弁護士米山)です。
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