
一般性をもつ意味で別居期間○年なら離婚成立、という別居期間「のみ」に着目した判例というのはないはずです。実際の裁判例では、別居前の同居期間や夫婦双方の年齢、別居に至る経緯、別居後の事情、未成熟子の有無、離婚により非有責側が経済的に苛酷な状況に置かれないか(裏返して十分な財産的給付の提案があるか)等、様々な事情に基づき判断がされています(三要件説や有責配偶者からの離婚請求、といったキーワードでネット検索してみてください。)。7年半というのは、それなりに長い期間だとは思いますが、それだけで決まるわけではないということです。もう少し理屈っぽくいうと、そもそも「別居」期間をどう捉えるかも事案により検討が必要です。
もちろん、相談者が応じてもよいと考える条件で合意できるなら、離婚に応じること自体は相談者の自由です。その場合でもきちんと書面に残す等は必要ですが。
「未納の生活費」がすでに公正証書や調停・審判できまった婚姻費用を指すなら、強制執行も検討すべきです。もし、まだ左記できまったものでないなら、早急に婚姻費用の調停を申し立てることをご検討ください。基本的に裁判所は内容証明や調停申立といったかたちで明確に請求した時点以降のものしか認めないので、夫が任意に応じないかぎり(かつ書面や調停・審判でさだまっていないなら)さかのぼっての請求は認められません。