お問い合わせありがとうございます。
総論から説明させていただきます。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
「早期に」離婚することを求めるなら、協議離婚でしょう。離婚届にサインしていただけるよう離婚の条件を交渉します。この場合、相手方の要望を受け入れないと話がまとまりませんから、条件面で相場よりも大きな譲歩を覚悟する必要があります。話がまとまれば、調停離婚、裁判離婚よりも早期に離婚できる可能性があります。
逆に「相手方は絶対に離婚に応じないだろう」あるいは「受け入れられない過大な請求をしてくるだろう」ということであれば「話し合いはするが最悪の場合、裁判所に決めてもらおう」という発想になります。裁判離婚です。こちらは年単位の時間がかかりますが、離婚訴訟で、離婚の是非、そして離婚を認める場合は払うべき金額(財産分与、慰謝料等)を決めてもらうことができます。
この辺り、相談者様が何を優先し、何を譲歩できるのか、相手方はそれぞれのケースでどのような対応をしそうか、裁判にした場合、離婚が認められそうかなど様々な事情を伺わなければ、適切なアドバイスは難しいでしょう。
一度弁護士に相談し、どのような選択肢を取れるのか整理されては如何でしょうか。
当事務所は有料相談のみとなりますが、相談をご希望の場合は個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
なお、当職に相談・依頼するかは別として、早期に離婚を望むのであれば、早期に動かれることをお勧めします。
調停や訴訟は、一定のスケジュールに基づき、進められます。例えば、離婚調停を申し立てたとして、第1回目の期日は申立日から1月後以降になることが多く、期日と期日は凡そ1ケ月間隔で開かれる、など手続のペースはある程度決まっています。そのため、最終的に「離婚」できる日を考えたとき、早期に申し立てる場合と、半年後に申し立てる場合では、手続の始期が違う分、終結時期も変わることでしょう。