ご相談内容拝見しました。
提訴前とのことですので、相手方(兄)の請求の趣旨がハッキリしませんが、現在の被相続人(母)の預金が父の遺産であるとの
考えは通常難しいと考えます。
そもそも父の遺産分割時に遺言をもって預金が6:4となっているようですが、母へ預金の相続は無いのであれば、現在の母名義の
預金は父が存命の時に築いたものと思われますから、自身で築いた財産か、父からの生活費等の資金移動だとしても見方によって
は生前贈与との考え方もあるのではないでしょうか。
仮にそうだとしたら、父の相続時に遺留分侵害などを検討すべきで、今回の遺産分割で母の遺産が父の預金だから、よって6:4に
すべきとの理屈には疑問が残ります。
いずれにしても訴状や預金履歴などの資料を拝見しなければ対応方法も検討できません。
相手方より訴訟を提起されたのち、早期に弁護士に相談し対応を検討すべき事案と考えます。
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