兄や親の通帳を確認して、同時期にまとまった金額が引き出されていたり振り込まれていたことが分かれば、贈与を受けたことの1つの証拠になると思います。
しかし、通帳を開示しろといっても、兄が応じなければ困難でしょう。遺産分割調停や審判になれば、銀行に対して銀行口座の取引履歴を開示するように請求することもできるようになりますが、銀行側の取引履歴の保存期間の問題があります。
お父様が亡くなられたばかりですぐに動けないかもしれませんが、遺産分割調停を申し立てることをお考えになられた方がいいと思います。
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