口約束であり借用書がなくてもお金の貸し借りの契約は成立しますし、相手方はお金を借りた以上は返す義務があります。
ご自身で交渉してもどうにもならないならば、弁護士に依頼して相手方に対して支払いを求める文書を送付してもらったり、裁判を起こすことも手段の一つです。
なお、相手方の勤務先に借金の件を伝えるのは、名誉毀損に当たる可能性がありますので控えた方がよいです。
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