
お問い合わせありがとうございます。
児童手当の振込先については、そのように言われているのであれば、離婚調停を申し立て、その係属証明書というものを取得し、役所に提示するほかないものと思います。
現状、相手は逃げさえすれば全て思いどおりになるような状況にあるのではないでしょうか。
親権のことを気にされていますが、調停や裁判では、よほど子を養育するのに不適切なご事情がない限り、母親に親権が認められることが一般的です。
相手の言いなりにならざるを得ない現状を打開されたいのであれば、逃げたり、言い訳をしたりされないよう、離婚調停を申し立てることをお勧めいたします。
調停は、弁護士に依頼すれば、特に難しいことはありません。もし、交渉も含めて弁護士に依頼することを検討されているようでしたら、リンクより、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。