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親権を得るためには、子の養育に自身が適していることを説得的に示す必要があります。また、その過程で相手が養育することがいかに不適切かを示す必要もあるでしょう。
裁判所の考え方は、概ね母親が子を養育することを原則としています。したがって、夫が親権を得るためにはそれ相応の理由や環境が必要となるでしょう。
いずれにせよ、様々な要素を踏まえて個別具体的に判断されることになりますので、答えは一つではなく、必ず親権を取れるという条件があるわけでもございません。
つまり、精神疾患があれば親権が絶対に認められないというわけではなく、あくまで養育するのが厳しいだろうと判断する材料の一つに過ぎません。
よって、親権を獲得されたいのであれば、子の養育について、相手が不適切であると示すことに加え、以下に自身が適しているかを示すことが肝要です。
裁判所に対して説得的に主張するのには知識や経験もさることながら、主張の客観性も重要です。弁護士に依頼すると客観的に主張しやすくなるでしょうし、経験豊富な弁護士であれば他の事案での成功事例等に基づいて効果的な主張をすることも見込めます。
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